労働基準法によって労働者を働かせる事ができる労働時間数に制限はついているものの、やはりこれが守られていないということが多くあると思います。
そこで、多くの会社では労働者達による労働組合と共に36協定という書面による協定を定めています。36協定とは、労働基準法第36条に準じて拡張する内容として定められた協定の事で、労働者に対して条件を設けることで労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせたりすることができるようにする協定のことで、これが定められることにより時間外労働や休日労働が違法ではなくなります。
以上を明記したうえで労働基準監督署に届け出し、承認されることで協定は効果を持ちます。また、36協定によって設定できる時間外労働時間数の上限ですが、1週間に15時間を基礎として、1カ月に43時間、1年間に360時間までの時間数まで、時間外労働をさせてよいというように定めることができます。
もちろんこの上限時間を超えた場合は労働基準法に違反しますので、会社側に対して訴えかけることができます。
毎晩遅くまで残業をしているような方は、36協定に関する書類を調べてみるといいかもしれません。
【関連情報】
労働基準監督署長の許可を受けた場合には、休日労働に関する. 協定がなくても、休日に労働者を日直させることができる。 【 解 答 】 正しい。 【 解 説 】. 使用者が日直の業務について所轄労働基準監督署長の許可を. 受けた場合には、労働時間等の規定 ...(続きを読む)
[PRリンク] カフェマット 耐震 マット ハッピーマット マット 麻雀 ジェル