消費生活アドバイザーが知っておかねばならない法律の1つが消費者契約法です。講座などの受講の際には必ず学習する法律です。
これらについて次に説明します。・不当な勧誘行為
1.不実告知
この機械を取り付けると電話料金が安くなるといって商品を販売など。
2.断定的判断の提供
元本保証がない商品を確実に値上がりすると言って販売するなど。3.不利益事実の不告知
マンションの眺望良好をうたいながら、実は隣接マンション建設を知っていながら販売していた、など。
4.不退去
消費者が帰って欲しいと言っているのに、帰らずに勧誘を続ける。5.監禁
事業者の販売店などで、消費者が帰りたいと言っているにもかかわらず、帰らせずに長時間に渡って勧誘を続ける。
・不当契約条項
1.事業者の損害賠償責任を免除する条項
いかなる事由があっても事業者は一切責任を負わないとする条項。
3.消費者の利益を一方的に害する条項
賃貸借契約に置いて、借主に通常の使用に伴う損耗に関しても原状回復義務を課する条項など。
このような、不実告知での契約の取消し、不当条項の無効を主張できるのです。この知識があれば、不当な契約に対抗することが可能です。
このような消費者のための契約を知って、消費者の自立支援を手助けするのも消費生活アドバイザーの役目です。
講座などの受講によって知識を深め、役立ててください。
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そこで、受講生の方の「目からうろこ〜」という表情がこちらにも伝わってきたのです。そうするとアンケートにも、「環境のことも考えながら、食品の表示を見て選んでいきたい」と、書いてくださっている方がいらっしゃったのです。 グリーンコンシューマー としてのあり方を、環境講座という形でなくても、伝えていけるんだと言う、ちょっとしたうれしい出来事でした。 ... プロフィール. 性別: 女性; 都道府県: 兵庫県; 自己紹介: 消費生活アドバイザーですが、らしくなく、 趣味:石田裕之さんのおっかけです。 ...(続きを読む)
参考:7.0オンス 防汚ふろふたイージーウェーブ U10 U14 L14 B-2 DSL-30